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利用規約

支援対象会員又は支援会員(いずれも、第2条で定義します)と河野広明特許事務所 - 河野広明(以下「当法人」といいます)は、当法人が、利用者である支援対象会員に対して提供する本サービス(第2条第1号で定義します)の利用に関し、本規約に基づく利用規約(第2条第4号で定義します)を遵守するものとします。

第1条(適用)

本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当法人、支援対象会員及び支援会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当法人と、支援対象会員又は支援会員との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第2条(用語の定義)

本規約では、以下の用語は以下の意味で利用するものとします。

1. 「本サービス」とは、当法人が支援対象会員に対して提供する、法人向けの知財活動支援サービスである「ITAMON」をいいます。

2. 「本ウェブサイト」とは、当法人が運営する公式 WEB サイト(https://itamon.or.jp/)をいいます。

3. 「支援対象会員」とは、第5条に基づき本サービスの支援対象会員として登録がなされた本サービスを利用する法人をいいます。

4. 「支援予定会員」とは、支援会員となることを希望する者をいいます。

5. 「支援会員」とは、第5条に基づき本サービスの支援会員として登録がなされた本サービスを利用する個人(専門家)をいいます。

6. 「利用規約」とは、本規約に基づいて、当法人と、支援対象会員又は支援会員との間に成立する契約をいいます。

7. 「支援希望者」とは、本サービスの利用を希望する会社その他の法人をいいます。

8. 「登録事項」とは、支援希望者が本サービスの利用を希望するに際して、当法人が支援希望者に対して提供を求める、当法人の定める一定の情報をいいます。

第3条(本サービスの概要)

本サービスは、支援対象会員が具体的な案件相談について、支援会員である弁理士その他専門資格者の紹介を受けて知的財産の支援を進めるための、専門家マッチングサービスです。

第4条(本規約の変更)

1. 当法人は、支援対象会員及び支援会員の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、当法人は、変更後、本ウェブサイト又は本サービスにおいて、当法人が適当と判断する方法でその旨を掲載して通知するものとします。

2. 当法人が本規約を変更した場合には、当法人が前項の通知をした後に、支援対象会員又は支援会員が本サービスを利用した時点で、変更後の本規約に基づく利用規約の効力が生じるものとします。

第5条(登録)

1. 支援希望者又は支援予定会員は、本規約の内容に同意し、かつ登録事項を当法人の別途指定する方法で当法人に提供することにより、当法人に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。

2. 法人は、当法人の基準に従って、前項に基づき会員登録を行った支援対象会員又は支援会員の登録の可否を判断し、当法人が登録を認める場合にはその旨を支援対象会員又は支援会員に通知します。支援対象会員又は支援会員の登録は、当法人が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。

3. 前項に定める登録の完了時に利用規約が当法人と支援対象会員又は支援会員の間に成立します。支援対象会員又は支援会員は、利用規約の成立をもって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

4. 当法人は支援対象会員又は支援会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあり、その理由について一切開示義務を負いません。

1. 当法人に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

2. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体(二次団体等の関係者を含む)、総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体、並びに暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、その他東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者その他これに準ずる者を意味します。以下、同じ)である場合又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは関与を行っていると当法人が判断した場合

3. 過去、当法人との契約に違反した者又はその関係者であると当法人が判断した場合

4. その他、当法人が支援対象会員又は支援会員を登録することを適当でないと判断した場合

第6条(登録事項の変更)

支援対象会員又は支援会員は、登録事項の変更があった場合、当法人の別途指定する方法により当該登録事項を遅滞なく当法人に通知するものとします。

第7条(本サービスの利用とクーリング・オフ期間)

1. 支援対象会員又は支援会員は、第5条第3項により利用規約が成立した時点から、本サービスを利用することができます。

2. 当法人は、支援対象会員又は支援会員が日本国外で本サービスを利用した場合、本サービスが正常に動作することを保証するものではありません。日本国外での利用により、支援対象会員又は支援会員が損害を被った場合、当法人は一切責任を負わないものとします。

3. 支援対象会員が本サービスにより専門家の紹介を受けた場合、当法人が定めるクーリング・オフ期間において本サービスの利用が制限される場合があります。クーリング・オフ期間は、「当法人による支援会員の情報提供日」から起算して細則又は理事会が定める期間とし、当クーリング・オフ期間において法人は、法令又は本規約の遵守状況等を確認する必要がある場合又は当法人が必要と判断した場合、投稿コンテンツの内容を確認することができます。支援対象会員又は支援会員は、当該確認について何らの異議も述べず、かつ、当法人に対し何らの請求をすることもできません。

第8条(利用規約の有効期間等)

利用規約の有効期間は、次の各号に定めるとおりとします。

1. 利用規約の成立日から1年間とします。但し、有効期間満了する日の1か月前までに、当法人又は支援対象会員又は支援会員から書面による申し出がない場合、その当事者間における有効期間は、有効期間満了日の翌日から、さらに1年間、自動更新されるものとし、以後も同様とします。

2. 第5条第4項、本条本項、第13条、第18条乃至第21条、第23条乃至第26条の各規定は、利用規約が有効期間満了、解約その他事由の如何を問わず終了した場合といえども、有効に存続するものとします。

第9条(利用料金)

1. 本サービスの利用料金(年会費及びその他の料金を含む)については、当法人が別途定めるとおりとし、支援対象会員又は支援会員は、当年の利用料金及び消費税を、当法人の定めるクレジットカードによる支払方法、又は銀行口座に支払う方法に従って、本サービスの利用料金を支払うものとします。

2. 第15条、第17条又は第22条に基づく解約その他の事由により利用規約が有効期間満了前に終了した場合でも、支援対象会員又は支援会員は、当法人に対し、利用規約の有効期間満了までの残期間分の利用料金を支払う義務を負います。また、当該残期間分の利用料金が既に支払われている場合でも、当法人は、当該支払済みの利用料金の返還義務を負わず、当該支払済みの利用料金が、残期間分の全ての利用料金に満たない場合には、支援対象会員又は支援会員は、当該不足分の利用料金を、当法人の指示に従い、一括して支払うものとします。

第10条(本規約の遵守)

支援対象会員又は支援会員は、本サービスの利用にあたり、本規約及び当法人からの通知に従うものとします。

第11条(禁止事項)

当法人は、支援対象会員又は支援会員による以下の各号に定める行為を禁止します。

1. 当法人、他の支援対象会員、支援会員、もしくは第三者の権利又は法律上の利益(著作権、特許権、営業秘密、財産権、名誉権、プライバシー権等を含みますが、これらに限られません)を侵害する又は侵害するおそれのある行為(支援会員の評価結果の無断で開示する行為、及び他人に開示させる行為を含む)

2. 当法人もしくは第三者を誹謗中傷し、信用を毀損する行為

3. 当法人の書面による事前の承諾なくして本サービスを第三者に利用させる行為

4. 当法人が定める方法以外の方法で、本サービスの利用権を、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為

5. 自ら、又は第三者をして、同一支援対象会員又は同一支援会員のために、本サービスを利用するための ID・パスワード(以下「本件 ID 等」といいます)を、当法人の承諾なく、複数取得する行為

6. 本件 ID 等を不正に利用する行為(自己に発行された本件 ID 等以外の ID 及びパスワードを利用する場合を含みますが、これに限られません)

7. 当法人の書面による事前の承諾なくして本件 ID 等を第三者が利用可能な状態にする行為

8. 本法人によるサービスの提供その他の活動を妨げる行為、又はそのおそれのある行為

9. 本ウェブサイト又は本サービスの利用に関連して、コンピューターウィルス等の有害なプログラムを利用ないし実行する行為

10. 犯罪行為、公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為

11. 法令等に違反する行為及びそのおそれのある行為

12. 本サービスに設けられた認証システム、セキュリティシステムを回避しようとする行為

13. 本サービスにかかるシステムの全部又は一部の改変、改ざん、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをする行為

14. 当法人又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為

15. 反社会的勢力等への利益供与

16. 本サービスを仲介する行為(仲介に準じる行為を含む)又は他人に仲介させる行為

17. その他、当法人が不適切と判断する行為

第12条(通信機器等の維持及び ID・パスワードの管理)

1. 支援対象会員又は支援会員は、本サービスの利用にあたり、必要となる通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。

2. 当法人は、 支援対象会員又は支援会員が本サービスを利用するためのネットワーク通信を行うことができる動作環境にあることを何ら保証しません。

3. 当法人は、 支援対象会員又は支援会員が用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービスなどの不具合等によって、支援対象会員又は支援会員が本サービスを受けられなかったとしても、何らの責任も負いません。

4. 当法人は、利用規約の成立後、支援対象会員又は支援会員に対し、本件 ID 等を付与します。支援対象会員又は支援会員は、本サービスを利用するための本件 ID 等を善良な管理者の注意をもって保管・管理するものとし、これを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買その他の処分をしてはならないものとします。また、支援対象会員又は支援会員に発行された本件 ID 等による行為の一切は、 支援対象会員自身の行為とみなされます。

5. 支援対象会員又は支援会員の本件 ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は支援対象会員又は支援会員が負うものとし、当法人は何らの責任を負いません。

第13条(個人情報の取扱い)

当法人は、支援対象会員(支援対象会員における従業員等の構成員を含むが、これに限られません)及び支援会員に関する個人情報を、当法人が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

第14条(本サービス提供の中断)

1. 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断できるものとし、支援対象会員又は支援会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。

1. 本サービスにより当法人を通じて弁理士紹介を受けることでクーリング・オフ期間にある場合

2. 本サービスの提供に必要なシステム、ハードウェア、ソフトウェア等の設備の一部もしくは全部につき、システム拡張、メンテナンス等を行うためこれらを停止させる場合

3. 本サービスの提供に必要なシステム、ハードウェア、ソフトウェア等の設備の障害を補修する場合

4. 第三者からの不正アクセスを受けた場合等、当法人が、本サービスを中断する合理的理由が認められると判断した場合

5. 天災、地変等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

6. 当法人が利用する電気通信設備の障害等、やむを得ない事由が生じた場合

7. その他、当法人が本サービスの提供の全部又は一部を中止することが必要であると判断した場合

2. 前項の本サービスの提供の中断によって、支援対象会員又は支援会員に損害が発生したとしても、当法人は一切その責任を負いません。

3. 本条第1項の規定により本サービスの提供を中断するときは、当法人は原則としてあらかじめその理由、提供中断をする日時及び期間を支援対象会員又は支援会員に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではありません。

第15条(本サービスの利用停止等)

1. 当法人は、支援対象会員又は支援会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、支援対象会員又は支援会員の本サービスの利用を停止し、又は登録抹消をすることができるものとし、支援対象会員又は支援会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。登録を抹消した場合は、利用規約は抹消時に、解約されるものとします。

1. 第11条(禁止事項)の各号に定める行為を行った場合

2. 本規約に違反し、1週間以内に当該違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、違反状態を解消できなかった場合

3. 当法人が不適当と判断した場合

2. 前項の本サービスの利用停止によって、支援対象会員又は支援会員に損害が発生したとしても、当法人は一切その責任を負いません。

3. 本条第1項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当法人は原則としてあらかじめその旨及び理由、提供停止をする日時及び期間を支援対象会員又は支援会員に通知します。ただし、緊急その他やむを得ない場合を除きます。

4. 本条第1項に基づく解約がなされた場合でも、支援対象会員又は支援会員は、当法人に対し、利用規約の有効期間満了までの残期間分の利用料金を支払う義務を負います。また、当該残期間分の利用料金が既に支払われている場合でも、当法人は、当該支払済みの利用料金の返還義務を負わず、当該支払済みの利用料金が、残期間分の全ての利用料金に満たない場合には、支援対象会員又は支援会員は、当該不足分の利用料金を、当法人の指示に従い、一括して支払うものとします。

第16条(本サービスの終了)

1. 当法人は、相当な期間を設けて予告することで(予告は本ウェブサイトに掲示して通知します)、本サービスの全部又は一部を変更し、又は終了することができるものとし、支援対象会員又は支援会員はこれを承諾するものとします。当法人が、本サービスを終了する場合は、本サービスの終了日をもって、当法人と支援対象会員又は支援会員の利用規約は、将来に向かって解除されるものとします。

2. 当法人は、前項に基づき当法人が行った措置により支援対象会員又は支援会員に生じた損害について何らの責任を負いません。

第17条(支援対象会員又は支援会員による中途解約)

1. 支援対象会員又は支援会員は、第8条に定める有効期間中にも関わらず、当法人所定の方法により、解約希望日の30日前までに、当法人に通知することにより、解約希望日限りで、利用規約を解約することができます。

2. 前項の解約がなされた場合、当法人は、解約後速やかに本サービスの提供を停止します。また、当法人は、当法人の判断により、本サービスにおける、支援対象会員又は支援会員その他本サービスに関する情報を消去することができるものとします。

3. 本条に基づく支援対象会員又は支援会員による解約により利用規約が終了した場合、支援対象会員又は支援会員は、利用規約終了の日までに発生する当法人に対する債務の全額を、当法人の指示に従い、一括して支払うものとします。

4. 支援対象会員又は支援会員が、本条に基づく解約をした場合でも、支援対象会員又は支援会員は、当法人に対し、利用規約の有効期間満了までの残期間分の利用料金を支払う義務を負います。また、当該残期間分の利用料金が既に支払われている場合でも、当法人は、当該支払済みの利用料金の返還義務を負わず、当該支払済みの利用料金が、残期間分の全ての利用料金に満たない場合には、支援対象会員又は支援会員は、当該不足分の利用料金を、当法人の指示に従い、一括して支払うものとします。

第18条(知的財産権等)

1. 本サービスに関する特許権、商標権、意匠権、著作権、営業秘密等一切の知的財産権(以下「本件知的財産権」といいます)は、令和5年(2023年)4月6日以前に権利化されているものを除き、全て当法人に属します。

2. 支援対象会員又は支援会員は、本サービスを通じて提供されるいかなる本件知的財産権についても、当法人の代表理事による書面による許諾なくして、本規約又は当法人が提供する本サービスにおいて定められた方法以外で自ら利用し、又は、第三者に利用させることはできません。

3. 本条第1項及び第2項に関して、支援対象会員又は支援会員は、第三者との間で問題・紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該問題・紛争を解決し、当法人に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

第19条(損害賠償・免責)

1. 天災、地変その他の不可抗力、電気通信事業者の責めに帰すべき事由等、当法人の責に帰すべからざる事由により、支援対象会員又は支援会員に生じた損害について、当法人は一切その責任を負わないものとします。

2. 当法人は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラー、バグ並びに権利侵害等を含みます)がないことを明示的又は黙示的も保証しておりません。当法人は、支援対象会員又は支援会員に対して、上記瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。

3. 当法人は、本サービスに起因して支援対象会員又は支援会員に生じるあらゆる損害について一切の責任を負いません。但し、当法人に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではありません。

4. 前項但書により、当法人が、支援対象会員又は支援会員に対して損害賠償義務を負う場合でも、賠償義務の範囲は、支援対象会員又は支援会員に損害が発生した日が属する年に、支援対象会員又は支援会員が当法人に支払った本サービスに関する利用料金の金額を上限とします。

5. 本サービスに関連して支援対象会員と、支援会員、他の支援対象会員又は第三者との間において生じた一切の紛争について、当法人は何らの責任を負いません。

第20条(権利義務の譲渡等禁止)

支援対象会員又は支援会員は、利用規約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の処分行為を行うことはできないものとします。

第21条(秘密情報の取扱い)

1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。

1. 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された当法人固有の業務上、技術上、販売上の情報

2. 秘密である旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された当法人固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に支援対象会員又は支援会員に書面(電子的形式を含む)で提示された情報

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。

1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後、秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員の責によらずして公知となったもの

2. 秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

3. 開示の時点で秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員が既に保有しているもの

4. 開示された秘密情報によらずして、独自に情報を受領した支援対象会員又は支援会員が開発したもの

3. 秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員は、当法人から開示された秘密情報の秘密を保持し、本サービスの利用のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員は、秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。

4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員は、相手方の秘密情報及び秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。

1. 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。

2. 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合

5. 秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員は、秘密情報を、本サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用してはなりません。

6. 秘密情報を受領した支援対象会員又は支援会員は、当法人から要求があった場合、又は、利用規約が終了した場合、遅滞なく秘密情報を相手方に返却、又は、破棄もしくは消去しなければなりません。なお、上記のとおり返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。

7. 契約者及び当法人は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員及び従業員に本条の内容を遵守させるものとします。

8. 本条の規定は、利用規約が終了してからも 5年間、有効に存続するものとします。

第22条(当法人が行う解約)

1. 当法人は、支援対象会員又は支援会員が以下の各号の一に該当する場合、事前に催告することなく、直ちに支援対象会員又は支援会員との間の利用規約を解約し、本サービスの提供を終了することができるものとします。

1. 第11条の各号に定める行為を行った場合

2. 当法人への申告、届出内容が事実に反する場合

3. 差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき

4. 公租公課の滞納処分を受けたとき

5. 破産、民事再生、会社更生及び特別清算に係る手続き開始の決定を受け、又はこれらの申立ての事実があった場合

6. 目的又は手段において違法な事業その他公序良俗に反する事業を行っている場合

7. 本規約に違反し、1週間以内に違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、違反状態を解消できなかった場合

8. 当法人が不適当と判断する行為を行った場合

2. 前項による利用規約の解約がなされた場合、当法人は利用規約を解約後、直ちに 本サービス提供を停止します。また当法人は、当法人の判断により、本サービスで保存していた支援対象会員又は支援会員その他本サービスに関する一切のデータを消去することができるものとします。

3. 本条第1項による解約がなされた場合、その効力は将来に向かって発生するものとし、当法人は、支援対象会員又は支援会員が当法人に対して支払った本サービスに関する利用料金について、一切の返還義務を負わないものとします。

4. 本条第1項に基づく解約がなされた場合でも、支援対象会員又は支援会員は、当法人に対し、利用規約の有効期間満了までの残期間分の利用料金を支払う義務を負います。また、当該残期間分の利用料金が既に支払われている場合でも、当法人は、当該支払済みの利用料金の返還義務を負わず、当該支払済みの利用料金が、残期間分の全ての利用料金に満たない場合には、支援対象会員又は支援会員は、当該不足分の利用料金を、当法人の指示に従い、一括して支払うものとします。

第23条(遅延損害金)

支援対象会員又は支援会員は、本規約又は利用規約に基づく債務の弁済を怠ったときは、弁済すべき金額に対して年 14.6%の割合による遅延損害金を当法人に支払うものとします。

第24条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は継続して完全に効力を有するものとします。

第25条(準拠法)

1. 利用規約の成立、効力、解釈及び利用規約に基づき発生する義務の履行等については、日本国法に準拠するものとします。

第26条(合意管轄等)

1. 本規約又は利用規約に関連して支援対象会員又は支援会員と当法人との間で問題が生じた場合には、両者が誠意をもって協議の上解決するものとします。

2. 前項の協議によっても解決を図ることができず、訴訟による場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則

制定:令和5年(2023年)6月15日